リバーサルジム立川ALPHA リバーサルフィットネススタジオALPHA+1 会員規約
第1章 総則
第1条〔定義〕
本規約は「株式会社 ALPHA」(以下本ジムという)の会員ならびに入会しようとする方に適用する。
第2条〔所在地〕
本ジムの所在地は、東京都立川市錦町2-3-19浅田ビル2階、東京都立川市曙町1-11-4橋詰ビル3階 内におきます。
第3条〔目的〕
本ジムの目的は、会員相互の親睦を図ると共に個々のライフクオリティーの向上を目指し、併せて格闘技&フィットネス等のスポーツの普及・発展に寄与することにある
第2章 会員
第4条〔会員の種類〕
本ジムの会員の種類は、原則として下記の通りとする。
一般、女子、高校生、中学生、土日、キッズ週2、キッズ週1、パーソナル、フィットネス、フィットネス週1
上記については細則による。
第5条〔会員区分〕
本ジムの会員区分は、次の通りとする。
(1)個人会員 (2)法人会員
第6条〔入会資格〕
本ジムの主旨に賛同し本ジムが会員として適格であると認め、本ジムに基づく契約を完了し、規定の料金等を納入した方のみ会員と認める。
(1)健康状態に異常がなく、医師に運動を禁じられておらず、自己健康管理能力を有する方。
(2)本ジムの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
(3)暴力団、暴力団員、暴力関係団体または関係者、その他反社会的勢力に属されていない方。
(4)病毒伝播の恐れのある伝染病等の疾病に罹っていない方。
(5)18歳未満の方で保護者の承諾のある方。
(6)以前に本ジムで規約退会で処理されてない方。 入会決定後でも上記に違背することが判明した場合には入会を取り消すこととする。
第3章 諸手続
第7条〔入会手続〕
本ジムへの入会を希望する方は所定の申込書により手続を行ない、規定の入会費・会費・必要諸費用を納入して会員の資格を得た方を本ジムの会員とする。
第8条〔会員証〕
(1)入会手続完了後、各会員に対して所定の会員証を発行する。
(2)会員は、本ジムを利用する際に、会員証をフロントに掲示する。
(3)会員証は記名とし、会員本人のみが使用できるもので、他人への貸与、譲渡する事は出来ない。
(4)会員は、会員証を紛失した場合速やかに届け出なければならず、カード再発行料として金1.080を支払うものとする。
(5)会員は、会員資格を喪失したときは、すみやかに会員証を返還しなければならない。
第9条〔入会金・会費等〕
(1)入会金は、金16.500 (税込み)とする。
(2)月会費は、次の通りとし、前月27日引き落としの前納制とする。(税込み)
一般 金12.100 女子/週末 金9900・高校生・中学生・金8.800 キッズ週2 金9.900 キッズ週1 金7.700 パーソナル 金33.000 フィットネス 金7.480 フィットネス週1 金5.500
上記のについては細則による。
(3)入会金・会費・諸料金等の金額、支払時期、支払期間、支払方法は、本クラブがこれを定めるものとする。
(4)一旦納入した入会金・会費・諸料金等は、事由の如何を問わずこれを返還しないものとする。
(5)本ジムは、運営上必要と判断した場合経済情勢の変動に応じ、入会金・会費等の金額を変更する事が出来る。
(6)会員は会員資格を有する限り、施設を利用しない場合も支払い義務が発生するものとする。
(7)会費引落の際は、引落手数料金400が加算されるものとする。
第10条〔休会・退会〕
(1)会員が休会、退会を希望する場合は、会員証を添付し、所定の手続きを行わなければならない。
(2)休会・退会いずれの場合も月会費等の未納金がある場合、これを完納するものとする。
(3)休会の場合は前々月までに、退会の場合は前月までに、所定の手続きを完了し、希望月の末日をもって正式に休会退会とする。
(4)いかなる場合も日割り制度は、ないものとする。
(5)事故防止のため、電話、メールでの休会、退会手続きの受付はしないものとする。
(6)会員は、休会を希望する場合は、各種手続き料として 金2.200(税込み) を支払うものとする。
第4章 会員の権利及び義務
第11条〔責任事項〕
(1)本ジムを利用に際し生じた事故、障害、盗難、紛失等、人的・物的事故については一切責任を負いません。
(2)会員が本ジムの利用に際して自己の責に帰すべき理由により本ジム又は第三者に損害を与えた場合速やかにその賠償の責に任ずるものとし、本ジムは一切の損害賠償の責を負いません。また、会員以外の施設利用者についても同様とする。
第12条〔会員資格喪失〕
会員は次の場合、その資格を失う。
(1)退会した時 (2)死亡した時 (3)除名処分を受けた時
第13条〔除名〕
本ジムは次に掲げる各項の1つに該当する場合会員を除名する事ができ、会員はその資格を失う。尚、除名にあたって月会費等の未納金がある場合これを完納するものとする。
(1)本ジムの品位、名誉、信用などを著しく傷つけ、クラブの秩序を乱した時。
(2)会費、その他諸経費の納入を怠り、本ジムにより督促をうけてもなお指定の期日までに支払のない時。
(3)本規約及び各会則に反した時。
(4)故意に本ジムの施設、設備等を破損した時。
(5)その他、除名処分を適当とする行為があり、本クラブがそれを決議した時。
第5章 附則
第14条〔施設の休館・休業・閉鎖〕
本ジムは次の理由により施設の全部又は一部を休業或いは閉鎖する事が出来る。
(1)天災、地変等その他やむを得ない理由で施設利用が不可能な時。
(2)施設の補修又は改修を行なう時。
(3)法令の制定、改廃、行政指導による時。
(4)社会情勢・経済状況に重大な理由がある時。
(5)選手試合等の諸行事・夏季・年末年始の休業、その他本クラブが休業を必要と認めるとき。
第15条〔細則〕
本規約に定めのない事項については別途細則により定める。
第16条〔利用規定・規約改正〕
本クラブは、運営上必要と認められる事項については必要に応じて利用規定を定める事ができ、本規約の改正、変更は本ジムが定めるところとしその諸則についても同様としその効力はすべての施設利用者におよぶものとする。
第17条〔遵守事項〕
会員は、本ジムの利用にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1)自らの体調を考慮し、自己の責任と危険負担において運動の実施可否の判断を行うとともに、治療中の症状がある場合医師の承諾を得たうえで運動を行うこと。本ジムが必要と認めた場合、医師の健康診断書の提出に応じること。
(2)高額な金銭、貴重品等を施設に持込まないこと。また所持品の管理は自らの責任で行うこと。
施設内での紛失等について、本ジムは、一切の責任を負わないものとする。
(3)会員以外の第三者、乳幼児、ペット等を施設に立ち入らせないこと。
(4)施設内の秩序を乱す行為を行わないこと。
(5)その他、本規約および施設内諸規定を遵守し、スタッフの指示に従うこと。